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経済的に苦しくて国民年金の保険料が払えない! 「免除」「納付猶予」の申請を…受給資格期間に算入 : comparemela.com
経済的に苦しくて国民年金の保険料が払えない! 「免除」「納付猶予」の申請を…受給資格期間に算入
いずれの制度も申請が必要だ。申請せずに保険料を納めないまま2年が過ぎると、遡って納付できなくなり、未納期間によっては、年金を受け取れなくなる可能性がある。
社会保険労務士の清水典子さんは「申請の有無で、年金の受け取りに大きな違いが出る。不測の事態に備えるためにも、忘れず申請してほしい」と話す。
例えば、老齢年金を受け取るには10年の「受給資格期間」が必要だ。免除や納付猶予が承認された期間は算入できるが、未納期間は含まれない。障害年金や遺族年金も、未納期間があると受け取れないケースがある。
保険料の免除は、前年(1~6月の申請は前々年)の所得に応じて「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類に分かれる。本人と配偶者、世帯主の所得が、それぞれ審査の対象だ。所得の目安は、7月分以降の単身者の申請の場合、全額免除で67万円以下(6月分以前は57万円以下)、半額免除で128万円以下(同118万円以下)だ。
一方、納付猶予は、50歳未満の人が対象で、本人と配偶者の前年の所得で審査される。所得の目安は全額免除と同じだ。同居している親の所得が基準を超えていると免除は受けられないが、納付猶予が承認されれば、納付を先送りできる。
大学や専門学校などに通っている学生向けには「学生納付特例」がある。本人の前年所得が一定以下であれば利用できる。
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