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子供の留学受け入れで学んだ「お小遣い」日米の違い | 人生に必要な「おカネの設計」 | 岩城みずほ
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64歳男性「資産が92歳で底つく」老後プランの見直し方 | 人生に必要な「おカネの設計」 | 岩城みずほ
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A男さん(67)は、定年時の退職金を預け入れている金融機関から「予想分配金提示型」という毎月分配金が出る投資信託を勧められました。「投資信託の価格である基準価額が値上がりした分だけ分配金が受け取れるので、長期の資産保有に向いている」と言われたそうです。魅力的に感じていますが、実際に投資していいもの
最大1500万円が非課税に 教育資金の対象は、学校などに直接支払うものと、学校以外に直接支払うものに区分され、文部科学省がその範囲を定めています。 学校以外に直接支払うものは「教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの」です。たとえば、学習塾やそろばん教室、水泳や野球などのスポーツ教室、ピアノや絵画教室などの費用です。生活費は該当しません。一方、通学定期券代や留学のための渡航費は認められます。これらは500万円が限度です。 使い切れない場合は
国民年金保険料の免除・納付猶予制度 A子さんは、派遣社員の時は第2号で、基礎年金の上乗せ部分である厚生年金に加入していました。派遣会社が保険料を折半して支払います。保険料は給与から差し引かれていたため、大きな負担を感じていませんでした。 しかし、アルバイトになって働く時間や収入の関係で国民年金だけ(第1号)となり、その保険料を手取りの中から支払わなければなりません。2021年の国民年金保険料は月1万6610円です。そこで私は、国民年金保険料の免除・納付猶予制度についてA子さんに説明しました。 収入の減少などの経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な人は、保険料の免除・納付猶予を申請することが…
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