この問題については「赤旗」日曜版(18日号)が木下都議を、共同通信(14日)が伊藤都議をそれぞれ報じて明らかになりました。
木下都議は都議選告示日の6月25日から同29日にかけ、自身のフェイスブック(FB=現在は削除)で有料広告を出していました。
伊藤都議はFBに二つの有料広告を出していました。一つは都議選告示前の6月21日から投票日前日の7月3日の期間。もう一つは告示翌日の6月26日から7月3日の期間です。
両都議の広告はそれぞれ18歳以上の都内在住者=有権者がターゲットに設定されていました。広告にかかった費用は木下都議が4000~4500円、伊藤都議が計2万~4万円でした。
共同通信の取材に伊藤都議は、有料で広告を出したことを認めた上で、「政治活動および選挙運動は常に法令を順守して行っている。今後、疑義を生むことがないよう一層法令順守に努める」と答えています。
公選法第142条の6は、候補者本人が選挙期間中に選挙運動のために有料でネット広告を出すことを禁止しています。違反の罰則は2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金(同第243条)。有罪が確定すれば当選無効となります。
有料ネット広告を禁止している理由について総務省自治行政局選挙課は「資金力によって選挙の公平性が損なわれるからだ」と説明。「故意かどうかにかかわらず、外形的な行為が禁止事項に該当すれば違法性が問われる可能性がある」としています。
日曜版編集部の取材に両都議は回答しませんでした。
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