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 54年前、茨城県で起きたいわゆる「布川事件」で強盗殺人などの罪に問われ無罪が確定した男性が国家賠償を求めた裁判で、東京高裁は警察・検察双方の取り調べが「違法だった」として、一審に続き、国と県に賠償を命じました。 1967年に茨城県利根町で男性が殺害された布川事件では、強盗殺人などの罪で起訴され無期懲役の判決を受けた桜井昌司さんらが再審=裁判のやり直しを求め、2011年に無罪が確定しました。  桜井さんは、警察や検察から違法な捜査を受けたとして国と県に損害賠償を求め、一審の東京地裁は、▽警察官が取り調べや裁判でうその発言をしたことや、▽検察官が裁判で証拠の開示を拒んだことが違法だと認め、およそ7600万円の支払いを命じ、国と県が控訴していました。  きょうの控訴審判決で東京高裁は、一審では違法性が認められなかった検察官の取り調べについても「自白を強要していて社会的相当性を欠く違法行為」と指摘、警察、検察による「違法な取り調べによる自白がなければ、刑の執行をうけることもなかった」として、国と県に対し、およそ7400万円の支払いを命じました。 桜井昌司さん 「私が検察に調べられた内容、警察官に言われた内容、すべて裁判所が認めた。判決にぐっときて涙が出そうになって、そうなんだこれが俺たちの事実なんだと思いました」  判決後、桜井さんの弁護団は「捜査から起訴に至る全ての過程が違法だと言ったのに等しい」と判決を評価しました。  判決後、茨城県警は「判決内容を精査した上で今後の対応については、国や関係部局と協議してまいります」とコメント、法務省は「今後の対応については、判決内容を検討し、適切に対処してまいります」としています。

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